2020-12-03 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
また、先生今お話しいただきましたとおり、漁獲番号をこの事業者間で伝達をして、その取引記録を作成して保存することが義務付けられておりますので、仮に密漁品の混入等の疑義案件が生じた場合には、行政機関が関係事業者に立入検査を行う、あるいは取引記録に記載された漁獲番号を確認することで流通経路の追跡調査が可能になるわけです。
また、先生今お話しいただきましたとおり、漁獲番号をこの事業者間で伝達をして、その取引記録を作成して保存することが義務付けられておりますので、仮に密漁品の混入等の疑義案件が生じた場合には、行政機関が関係事業者に立入検査を行う、あるいは取引記録に記載された漁獲番号を確認することで流通経路の追跡調査が可能になるわけです。
また、密漁品の混入等の疑義案件が生じた場合には、行政機関が関係事業者に立入検査を行って、取引記録に記載された漁獲番号を確認することで流通経路の追跡調査が可能となるということであります。 これによりまして、国内で違法に採捕されるおそれが大きい水産動植物の国内流通について密漁品の混入が疑われる場合は、問題の発生源の把握が容易になると考えられると思います。
さらには、ナマコなどは特にそういうことなんですけれども、トレーサビリティーの出発点であって、密漁品の市場流通からの排除にも資する漁獲証明に係る法制度の整備を進めていきたい。
特に三千万円という罰金額は、日本の現行法制における個人に対する罰金の最高額でありまして、密漁品譲受け等の罪も新設しておりまして、罰則の全体的な引上げとあわせて、密漁の抑止に大きな効果を期待しているところでございます。
また、関係者が密接に連携して、情報共有、合同取締りの強化、漁業者みずからによる監視、パトロール等の密漁対策への支援等を行うとともに、トレーサビリティーの出発点でありまして、密漁品の市場流通からの排除にも資すると考えますので、漁獲証明に係る法制度の整備も今後検討を進めていきたい。 あらゆる政策手段を総動員いたしまして密漁対策を進めていきたいというふうに考えております。
また、我が国と同じ考えで捕鯨問題に取り組んでいるノルウェーが、自国でとった、商業捕鯨で捕獲した鯨製品を輸出したいという意向を示しておられるわけでございますけれども、水産資源の持続的な利用の面からも、WTO条約上何ら問題もないわけでありますので、我が国とすれば、鯨肉のDNA鑑定を実施するなどによって鯨製品の身元を本当に明確にした上で、密漁品など、そしてまた肉の安全性も含めて、やはりしっかりとした仕組みをつくって